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混乱!?マイナンバー [社労士関連]

マイナンバー制度に対応した諸規程作成の依頼を受けている社福法人から、9月29日交付の厚労省省令のFAXをいただく。

「番号利用法」及び「番号利用法整備法」の施行に伴う介護保険法施行規則改正のものだ。

来年1月1日から介護保険の資格取得届や要介護認定申請書に個人番号を記載させるという改正。

原則本人申請なのだろうが、要介護者の手続を本人ができるはずもなく、ケアマネさんなど施設側で代行するらしい。

これまで、マイナンバーの利用は事業所の従業員などのことばかり考えられていたが、利用者のマイナンバーも施設が利用管理することになるのか?

大混乱の予想

既にこれに対し見解を述べている弁護士さんもいると、省令を送ってくれたクライアントから教えていただいた。

http://qa.okagesama.jp/other/483

対応早いですね。


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