SSブログ

定年退職 [事務所関連]

本日、当事務所で定年退職者が出ました。

社労士事務所で定年年齢まで勤めるのは、非常に珍しいかもしれません。

もちろん、当事務所では初めてです。

よくテレビなどでは花束を贈ったりしていましたので、そのようにさせていただきました。

長い間、お疲れさま。

ありがとうございました。


定年年齢は、60歳以上にしなければなりませんが、現在は希望した者は65歳まで引き続き雇用できるような仕組みを持っていなければなりません。

当方では、継続雇用制度を設けており、希望申出書を提出してもらいました。

「継続雇用を希望しない」となっていましたので、定年年齢(当方では賃金締切日)を持って雇用関係は終了です。

当方の説明不足もあるかもしれませんが、希望者全員を65歳で雇用するということを理解していない企業もあります。

実際のところ零細企業になれば、そもそも定年制度などないところもあったり、規則では60歳定年としていても、なんの通知もせずに自然に継続雇用しているところもありますが、実際の経営者考えは、定年をもって自然退職であり、会社の事情により継続勤務させるかどうか決めたいというのが多いのではないでしょうか。

事業を続けて行くには人材の若返りも必要です。

強制的な継続雇用制度はその思惑を断念されるものであり、零細企業にとっては厳しいようにも思えます。

継続雇用制度は、定年退職後の再雇用でもよく、再雇用時の労働条件については法律にほとんど規制がありません。

パートタイマーのような短時間労働でも良いわけですが、長年勤めたプライドのある方にそのような勤務を簡単にはさせられないでしょう。

定年退職間際に当然定年年齢で雇用を打ち切るつもりでいたために、若い人材を採用した会社がありました。

当方からの説明が遅かったため、希望者全員継続雇用は知らず、無理という。

離職証明書の離職理由は、定年退職ですが、「会社の事情により継続雇用できず」ということを加えさせていただくこととなりました。

失業給付の受給は、会社都合と同等になるようですが、健康保険について任意継続か国民健康保険か迷います。

会社都合の離職だと国保は保険料の減免が適用される場合があります。

しかし、これはハローワークに求職申込みをしてから発行される受給資格者票に記載された離職理由の番号によって判断されるらしく、それでは任意継続申請の期限である資格喪失日から20日以内に判断するのは困難であると思われます。

結局は市町村役場で詳しく退職者に聞いていただくしかないのですが、もう少し円滑にできる仕組みがほしいところです。

今後トラブルもあるかもしれません。

定年年齢の1,2年前くらいには、どのようにするか顧客にはアドバイスしなければならないと思います。

 


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

Facebook コメント

トラックバック 0

GWバレーざんまい総会の月 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。