労働条件調査は… [社労士関連]
今年まだ二度目
久しぶりの書き込み
入院中の職員は療養に半年ほどかかる見込で、業務体制を見直しながら既存職員で対応することとしました。
土曜出勤も予定し、社労士事務所なのにはじめて自社の時間外協定を届け出ました。
書き込みしていない間に訃報もありました。
父親の代から当方の経理を見ていただいた先生が2月3日に急死
1月には変わらず事務所へ来ていただいたのに。
高齢ではありましたが、儚いですね。
今年になって調査が多い。
久しぶりに労働保険事務組合委託二元適用事業所労災保険料の算定基礎調査2件
長年この仕事をしていて初めてだと思われる一元個別事業所の労働保険料算定基礎調査
どちらも2期分の調査で、時間はかかったが、当然ながらほぼ適正
1社元請の追加工事の算入漏れがあり、数千円の保険料追徴が出た程度でありました。
厄介であったのは労働条件調査
特に労働時間管理に対する突っ込みが激しくなっています。
通達により使用者は労働者の労働日毎の始業・終業時刻を確認し、記録することが義務づけられています。
客観的な記録のひとつとしてタイムカードがあります。
しかし、タイムカードに記録されるのは始業・終業の時刻ではなく、あくまでも出社と退社の時刻に過ぎません。
しかし、この記録から算出した時間と実際に支払われた賃金から算出される労働時間に乖離があるとその理由を問われます。
過去の調査では、労働契約上の終業時刻とタイムカードの終業時刻の違いを問われることはよくありましたが、最近は始業時刻について聴いてきます。
始業時刻より30分以上も前に打刻があると「始業まで何をしていたか」「こんなに早く来る必要はない」ということです。
朝道路が混むのが嫌な労働者もいます。
早く出る家族と一緒に家を出る労働者もいます。
早めに行って事務所を暖めたい労働者もいます。
早く会社に着くことにとやかく言われる筋合いはないのですが、早めの始業を強要しているのではと監督官は思っているのでしょうか?、調査に出向いた事業主の言葉は信用されないようです。
労働者個人からタイムカードの打刻時刻と始業時刻までの乖離部分の内容を記載した確認書なるものの提出を3カ月分求められた。
これでは、始業時刻にタイムカードを押させている方が利口であるということになりはしませんか?
正直者のほうが疑われているようにも感じます。
調査会場に15分以上も早く着いた社長さんは、「タイムカードやめる」と言い出しました。
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