混乱!?マイナンバー [社労士関連]
マイナンバー制度に対応した諸規程作成の依頼を受けている社福法人から、9月29日交付の厚労省省令のFAXをいただく。
「番号利用法」及び「番号利用法整備法」の施行に伴う介護保険法施行規則改正のものだ。
来年1月1日から介護保険の資格取得届や要介護認定申請書に個人番号を記載させるという改正。
原則本人申請なのだろうが、要介護者の手続を本人ができるはずもなく、ケアマネさんなど施設側で代行するらしい。
これまで、マイナンバーの利用は事業所の従業員などのことばかり考えられていたが、利用者のマイナンバーも施設が利用管理することになるのか?
大混乱の予想
既にこれに対し見解を述べている弁護士さんもいると、省令を送ってくれたクライアントから教えていただいた。
http://qa.okagesama.jp/other/483
対応早いですね。
労働者か否か? [社労士関連]
某自治体からの依頼で指定管理者説明会に出席
ボランティアといっているある施設の受付業務に携わっている人が労基法上の労働者となるらしく、労働条件、最低賃金、保険関係の成立などについて、自治体担当者が各指定管理者の代表者に説明
当方は、専門家としてアドバイスする役割だった。
面倒な労務管理をすることになる各指定管理者からは、戸惑いから質問や要望が殺到
やらなければならないことは分かっていても、突然のことで気持ちは分かる
こちらもそちら側の立場も分かるし、よく知っている方々もいて、答えに困る場面も
マイナンバー制度が始まれば、そのようなことは言ってられないのですが…、皆さんそれなりの立場を退いた方なので頑固さもひときわ目立つのです。
労働保険年度更新受理臨時指導員 [社労士関連]
社労士会の役員でもあるので、希望のない日の穴埋め
明日が期限の労働保険年度更新
本荘年金事務所で臨時指導員
年金事務所で年更の受付をしているとは入口では分からない。
2階に受付の部屋があるが、算定調査でも使用されている。
ドアの前には、「算定、調査にお越しの方はこちら」
年更はどこで受け付けるのか来所者は分かるのだろうか?
10時開始の受付
午前中、申告に来た事業所はナシ。
既に終えたところが多いのか、はたまた明日の最終日にドット押し寄せるのか!?
二人の娘の分の外に作ってもらった愛妻弁当をいただいて午後の来訪者を待つ。
15時近くにようやく1社
30分後くらいにもう1社
16時終了
私の時間を返せ!
算定基礎総括表 [社労士関連]
年金事務所との連絡会議に出席
いずれ社労士会を通じて会員にご案内があると思いますが、
算定基礎届総括表に会社法人番号の欄が追加されています。
法務局に登記されている会社法人等番号と同じものなのですが、基本的に誤っていないか確認するよう求められています。
社労士が委託している分は事業所から情報を得ないとなりませんね。
また、一手間係ります。
番号に誤りがあったり、何らかの事情で記載がない場合は登記事項証明等のコピーを添付して訂正欄に記入が必要です。
なぜ番号を記入するのかと言いますと、従業員501人以上の事業所の把握のためのようです。