あっせん事件 [社労士関連]
それにしても暑い!
この時期、異常だ。
委託してまだ数ヶ月の事業所での事件
自己退職した従業員から、社労士会の紛争解決センターへあっせんの申立があった。
争いの内容は伏せる。
当方はそのセンターのあっせん委員であるため、特定社労士として事業所の代理することはできないが、会社はあっせんを受ける事となった。
あっせんは先週行われ、担当している当事務所勤務社労士が補佐人申請して事業主と同席した。
元従業員の申立は、一部労基法違反となりかねないものであったため、労基署に訴えがあってからのものだと思ったが、いきなりあっせんだった。
当然事業主側は、違反事実は否定し、反論を述べただろう。
長時間にわたる協議の上、結局はあっせん委員の和解案(解決金の支払い)で決したらしい。
事業主側にとっては、不満な解決であったかもしれない。
あっせんを受けるか受けないか、和解案を受けるか受けないか、導き方が強引でなかったか。
大きな疑問が残った。
2014-06-03 09:37
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